地域林政アドバイザー制度
地域林政アドバイザー制度とは、市町村や県が森林・林業に関して知識や経験を有する者を雇用(又は技術者が所属する法人等に事務を委託)して、市町村の森林・林業行政の体制支援を図る仕組みです。
この取組を行う市町村に対しては、特別交付税により雇用や委託の経費が措置されることになっています。
(措置率:都道府県0.5・市町村0.7、対象経費:1人あたり500万円が上限)
地域林政アドバイザー研修
出典 林野庁HP
地域林政アドバイザーの活動内容
域林政アドバイザーによる市町村の森林・林業行政を支援する活動の例は、次のとおりです。
- 市町村森林整備計画及び構想の作成関係業務
- 市町村有林の経営計画の作成、実行管理、事業発注への助言
- 森林経営計画の認定の指導・助言(現地確認、事業体指導)
- 森林経営管理制度に係る事務の指導・助言
- 伐採・造林の指導・助言(現地確認、事業体指導)
- 民有林における地籍調査、境界明確化活動の指導・助言
- 森林GIS、林地台帳システムの整備、メンテナンス(データ更新への助言等)
地域林政アドバイザーの要件
以下のいずれかに該当する技術者の方、又はその技術者が在籍する法人が対象です。
- 森林総合監理士登録者又は林業普及指導員資格試験合格者(林業改良指導員及び林業専門技術員を含む)
- 技術士(森林部門)
- 林業技士
- 認定森林施業プランナー
- 認定森林経営プランナー
- 地域に精通する方で、林野庁が実施する研修又はそれに準ずる研修を受講した者